金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第14条(預金保険法の特例)
保険事故(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。)が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の金融機関等(第二条第一項第一号から第八号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において同じ。)と合併し、又は他の金融機関等から事業の全部を譲り受けた金融機関等に係る保険金の額についての同法第五十四条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は事業の全部の譲渡を行つた金融機関の数に応じて政令で定める金額」とする。
この条文の基本情報
預金保険法の特例とは何ですか?
定義預金保険法の特例とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「保険事故(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第14条(預金保険法の特例)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第14条の条文原文は「保険事故(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第14条は第四章 預金保険等の保険金の額の特例に置かれています。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第14条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第13条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第14条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第15条です。
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- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/14