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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第16条(農林中央金庫等に係る組織再編成の特例)

  1. 農林中央金庫が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農林中央金庫が再編強化法第二十四条第二項の規定に基づき特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から再編強化法第二条第三項第一号、第二号及び第四号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
  2. 2.農業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農業協同組合連合会が農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき農業協同組合から同法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項及び第七項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
  3. 3.漁業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「、漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
  4. 4.水産加工業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「、水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。

この条文の基本情報

農林中央金庫等に係る組織再編成の特例とは何ですか?

定義農林中央金庫等に係る組織再編成の特例とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「農林中央金庫が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第16条(農林中央金庫等に係る組織再編成の特例)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第16条の条文原文は「農林中央金庫が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」で始まります。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第16条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第16条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第15条です。
  7. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第16条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190
  • 本サイト収録金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/16

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