沖縄振興特別措置法施行令 第1条(離島の範囲)
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三条第三号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
この条文の基本情報
離島の範囲とは何ですか?
定義離島の範囲とは、沖縄振興特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「沖縄振興特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第1条(離島の範囲)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第1条の条文原文は「沖縄振興特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第1条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/1