沖縄振興特別措置法施行令 第1条の2(インターネット付随サービス業)
法第三条第六号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信産業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(情報通信産業に属する事業のうち、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)及びインターネット利用サポート業(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第二項に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行う事業をいう。)に係る事業活動とする。
この条文の基本情報
インターネット付随サービス業とは何ですか?
定義インターネット付随サービス業とは、沖縄振興特別措置法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第三条第六号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信産業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第1条の2(インターネット付随サービス業)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第1条の2の条文原文は「法第三条第六号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信産業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体…」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第1条の2の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第1条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第1条の2の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/1_2