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沖縄振興特別措置法施行令 第2条(特定情報通信事業)

  1. 法第三条第七号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
  2. 一自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)
  3. 二移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備をいう。)その他の電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下この号及び第十一条第二項第四号ヘにおいて同じ。)に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定する機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業
  4. 三ソフトウェア業(主務省令で定めるものに限る。)
  5. 四自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業
  6. 五入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子計算機であって、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するために必要な措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行う事業
  7. 六情報を収集し、データベースに記録し、及び保存し、並びに当該データベースに記録された情報を顧客に提供する事業
  8. 七情報通信産業に属する事業のうち、顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)
  9. 八事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導、助言及びサイバーセキュリティに関する保証を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援する事業

この条文の基本情報

特定情報通信事業とは何ですか?

定義特定情報通信事業とは、沖縄振興特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第七号の政令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第2条(特定情報通信事業)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第三条第七号の政令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第2条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第1条の2です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第2条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/2

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