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沖縄振興特別措置法施行令 第3条(情報通信技術利用事業)

  1. 法第三条第八号の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。
  2. 一電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に掲げるもの
  3. 一商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
  4. 二新商品の開発、販売計画の作成その他の業務の実施に必要な基礎資料を得るためにする市場調査その他の調査の業務
  5. 三顧客の従業員の勤務の状況の記録、顧客の従業員の給与の計算及び記録、顧客の会計帳簿の作成その他のこれらに類する定型的な業務であって、複数の顧客からの委託を受けて行うもの
  6. 二前号の業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務

この条文の基本情報

情報通信技術利用事業とは何ですか?

定義情報通信技術利用事業とは、沖縄振興特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第八号の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第3条(情報通信技術利用事業)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第三条第八号の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第3条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第2条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第3条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/3

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