受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄振興特別措置法施行令 第4条(産業高度化・事業革新促進事業)

  1. 法第三条第十号に定める業種は、次のとおりとする。
  2. 一機械修理業
  3. 二デザイン業
  4. 三機械設計業
  5. 四経営コンサルタント業
  6. 五エンジニアリング業
  7. 六非破壊検査業
  8. 七自然科学研究所
  9. 八電気業(沖縄の事業者の製品の開発力の向上若しくは生産に関する技術の向上又は沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品に由来するエネルギー源の利用の促進に寄与するものとして主務省令で定める施設又は設備を提出産業イノベーション促進計画(法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画をいう。次号において同じ。)に定められた産業イノベーション促進地域(法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域をいう。以下同じ。)の区域内において設置して行うものに限る。)
  10. 九ガス供給業(提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内においてガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第四項第二号イに規定する液化ガス貯蔵設備(同条第九項に規定するガス製造事業の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む者から車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)による移動以外の方法でガスを受け入れるものを除く。)に液化天然ガスを貯蔵し、当該液化ガス貯蔵設備から製造業その他の事業を行う者に対し、その需要に応じ天然ガスを供給するものに限る。)
  11. 十商品検査業
  12. 十一計量証明業
  13. 十二研究開発支援検査分析業

この条文の基本情報

産業高度化・事業革新促進事業とは何ですか?

定義産業高度化・事業革新促進事業とは、沖縄振興特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第十号に定める業種は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第4条(産業高度化・事業革新促進事業)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第三条第十号に定める業種は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第4条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第3条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第4条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›