沖縄振興特別措置法施行令 第4条の2(国際物流拠点産業)
- 法第三条第十一号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一道路貨物運送業
- 二倉庫業
- 三こん包業
- 四卸売業
- 五無店舗小売業(訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点(法第三条第十一号に規定する国際物流拠点をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものに限る。)
- 六機械等修理業(国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものに限る。)
- 七不動産賃貸業(その集積の形成が貿易の振興に寄与するものとして主務省令で定める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃貸するものに限る。)
- 八製造業
- 九航空機整備業
この条文の基本情報
国際物流拠点産業とは何ですか?
定義国際物流拠点産業とは、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第三条第十一号の政令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第4条の2(国際物流拠点産業)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第4条の2の条文原文は「法第三条第十一号の政令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第4条の2の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第4条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第4条の2の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/4_2