沖縄振興特別措置法施行令 第32条(国の負担又は補助の割合の特例等)
- 法第九十四条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。この場合において、これらの事業のうち別表第二に掲げるもの(沖縄県が行うものを除く。)に要する経費に係る沖縄県の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
- 2.法第九十四条第二項に規定する政令で定める事業は、別表第三に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
- 3.法第九十四条第二項の規定により算定する交付金の額は、別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
- 4.法第九十四条第三項に規定する政令で定める事業は、別表第四に掲げる事業で、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、沖縄において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
- 5.国は、沖縄における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する経費で法第九十四条第六項に規定するものについては、その十分の六を負担するものとする。
- 6.沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき沖縄県に負担させる法第九十四条第七項の負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項第二号において「農林水産大臣が定める額」という。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の十に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第三条に規定する資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、当該資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額の百分の十に相当する額)とする。
- 7.法第九十四条第七項ただし書の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一前項の事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合当該消費税及び地方消費税に相当する額
- 二前項の事業につき土地改良法第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したとき農林水産大臣が定める額
この条文の基本情報
国の負担又は補助の割合の特例等とは何ですか?
定義国の負担又は補助の割合の特例等とは、沖縄振興特別措置法施行令第32条に定められた規定で、「法第九十四条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第32条(国の負担又は補助の割合の特例等)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第32条の条文原文は「法第九十四条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第32条は第五章 国の負担又は補助の割合の特例等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第32条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第31条の2です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第32条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第32条の2です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/32