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沖縄振興特別措置法施行令 第32条の2(沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等)

  1. 法第九十五条第二項第一号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が定めるもの
  3. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロにおいて「認定こども園法」という。)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものの校舎その他の施設の整備に関する事業
  4. 二認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の施設の整備に関する事業
  5. 二交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第三条第一項に規定する特定交通安全施設等整備事業(同法第二条第三項第一号に掲げる事業に限る。)のうち、内閣総理大臣が国家公安委員会と協議して定めるもの
  6. 三消防施設及び防災施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定めるもの
  7. 四学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園(第一号イに規定するものに限る。)、大学及び高等専門学校を除く。)の校舎その他の施設、スポーツ施設、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場並びに教員及び職員のための住宅の整備に関する事業のうち、内閣総理大臣が文部科学大臣と協議して定めるもの
  8. 五次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの
  9. 一看護師養成所等(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第二号及び第二十二条第一号に規定する学校(学校教育法第一条に規定する大学を除く。)並びに保健師助産師看護師法第十九条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第三号に規定する看護師養成所及び同法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所をいう。)の施設及びこれに関連する施設並びに歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校(学校教育法第一条に規定する大学を除く。)及び歯科衛生士法第十二条第二号に規定する歯科衛生士養成所の施設の整備に関する事業
  10. 二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の施設の整備に関する事業
  11. 三身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)の修繕に関する事業
  12. 四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(医療保護施設を除く。)の整備に関する事業
  13. 五社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号に規定する授産施設の整備に関する事業
  14. 六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設及び同条第十一項に規定する障害者支援施設の修繕に関する事業
  15. 七内視鏡を用いた手術の研修及び訓練の実施に必要な施設の整備に関する事業
  16. 六次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が農林水産大臣と協議して定めるもの
  17. 一土地改良法第二条第二項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事業
  18. 二漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業
  19. 三森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業
  20. 四森林法第百九十三条に規定する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張
  21. 五海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも農林水産大臣の所管に属するものに限る。)
  22. 六卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場及び同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場の施設の改良、造成又は取得
  23. 七農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第七条第一項に規定する活性化計画に基づく事業等
  24. 八脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第二十三条に規定する木質バイオマスを利用するための施設及び設備、国民の森林及び林業に対する理解を深めるための施設並びに林産物の生産、加工又は流通のための施設その他の効率的かつ安定的な林業経営の確立に資する施設の整備に関する事業
  25. 九果樹、茶樹又は桑樹の改植(果樹、茶樹又は桑樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)に関する事業
  26. 十農畜産物(蚕糸を含む。)の安定供給の確保のための共同利用施設の再編整備に関する事業
  27. 十一農山漁村地域における良好な生活環境を確保するための施設及び用地を整備する事業(イに掲げる事業に該当するものを除く。)
  28. 十二漁村地域における防災に資する施設の整備に関する事業(ロに掲げる事業に該当するものを除く。)
  29. 十三イからヲまでに掲げるもののほか、イからホまで及びルに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事業
  30. 七工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設の設置に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が経済産業大臣と協議して定めるもの
  31. 八次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるもの
  32. 一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備に関する事業
  33. 二港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの
  34. 三道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道、同条第三号に掲げる都道府県道(同法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道及び資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道に限る。)又は同法第三条第四号に掲げる市町村道の新設、改築及び修繕に関する事業
  35. 四都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
  36. 五海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも国土交通大臣の所管に属するものに限る。)のうち、沖縄県が実施するもの
  37. 六水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
  38. 七地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号又は第三号ロに規定する地すべり地域に関して同法第三条の規定によって指定された地すべり防止区域における地すべり防止工事に関する事業
  39. 八下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築に関する事業
  40. 九河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
  41. 十急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業
  42. 十一都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十四条第一項に規定する管理協定又は同法第五十五条第一項若しくは第二項に規定する市民緑地契約において定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設その他の施設の整備に関する事業
  43. 十二中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市街地の都市機能の増進を図るための事業及び市街地の防災に関する機能の確保を図るための事業のうち、沖縄県が実施するもの
  44. 十三土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第四条第一項に規定する基礎調査
  45. 十四地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第一項に規定する地域住宅計画に基づく事業等
  46. 十五広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画に記載された同法第五条第二項第二号及び第三号の事業等
  47. 十六流域における治水に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
  48. 十七イからタまでに掲げるもののほか、イからタまでに掲げる事業又は事務と一体となってその効果を増大させるため実施される事業又は事務
  49. 九次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が環境大臣と協議して定めるもの
  50. 一自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第三号に規定する国定公園における同条第七号に規定する生態系維持回復事業及び同法第九条第二項に規定する国定公園事業
  51. 二動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第一項本文の規定による引取りに係る収容施設の新設、改築及び改修に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
  52. 三生物の多様性(生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第二条第一項に規定する生物の多様性をいう。)の保全上重要と認められる地域における生態系の保全又は再生のための施設の整備その他の自然環境の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
  53. 四自然環境の健全な利用のための長距離の歩道の整備に関する事業

この条文の基本情報

沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等とは何ですか?

定義沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等とは、沖縄振興特別措置法施行令第32条の2に定められた規定で、「法第九十五条第二項第一号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2(沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2の条文原文は「法第九十五条第二項第一号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2は第五章 国の負担又は補助の割合の特例等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第32条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/32_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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