少年警察活動規則 第1条(趣旨)
- この規則は、少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動(以下「少年警察活動」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 2.少年警察活動に関しては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)その他の法令(地方公共団体の条例又は規則を含む。)によるほか、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、少年警察活動規則第1条に定められた規定で、「この規則は、少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動(以下「少年警察活動」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第1条(趣旨)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第1条の条文原文は「この規則は、少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動(以下「少年警察活動」という。」で始まります。
- 少年警察活動規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第1条の次の条は少年警察活動規則第2条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/1