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少年警察活動規則 第2条(定義)

  1. この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一少年少年法第二条第一項に規定する少年をいう。
  3. 二特定少年少年法第六十二条第一項に規定する特定少年をいう。
  4. 三犯罪少年少年法第三条第一項第一号に規定する少年をいう。
  5. 四触法少年少年法第三条第一項第二号に規定する少年をいう。
  6. 五ぐ犯少年少年法第三条第一項第三号に規定する少年(特定少年に該当する場合を除く。)をいう。
  7. 六非行少年犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。
  8. 七不良行為少年非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。
  9. 八被害少年犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年をいう。
  10. 九要保護少年児童福祉法による福祉のための措置又はこれに類する保護のための措置が必要と認められる少年(非行少年又は児童虐待を受けたと思われる児童に該当する場合を除く。)をいう。
  11. 十児童虐待を受けたと思われる児童児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童をいう。
  12. 十一低年齢少年十四歳未満の者をいう。
  13. 十二保護者少年法第二条第二項に規定する者をいう。
  14. 十三少年補導職員少年相談(少年の非行の防止及び保護に関する相談をいう。以下同じ。)、継続補導(第八条第二項(同条第五項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合並びに第十三条第三項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う継続的な補導をいう。)、被害少年に対する継続的な支援その他の特に専門的な知識及び技能を必要とする少年警察活動を行わせるため、当該活動に必要な知識及び技能を有する都道府県警察の職員(警察官を除く。)のうちから警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が命じた者をいう。
  15. 十四少年サポートセンター警視庁、道府県警察本部又は方面本部の内部組織のうち、少年補導職員又は前号に規定する知識及び技能を有する警察官(以下「少年補導職員等」という。)を配置し、専門的な知識及び技能を必要とし、又は継続的に実施することを要する少年警察活動について中心的な役割を果たすための組織として警察本部長及び方面本部長が定めるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、少年警察活動規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年警察活動規則第2条(定義)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
  2. 少年警察活動規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 少年警察活動規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  5. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年警察活動規則第2条の前の条は少年警察活動規則第1条です。
  7. 少年警察活動規則第2条の次の条は少年警察活動規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020
  • 本サイト収録少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/2

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