少年警察活動規則 第3条(少年警察活動の基本)
- 少年警察活動を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。
- 一少年の健全な育成を期する精神をもって当たるとともに、その規範意識の向上及び立直りに資するよう配意すること。
- 二少年の心理、生理その他の特性に関する深い理解をもって当たること。
- 三少年の性行及び環境を深く洞察し、非行の原因の究明や犯罪被害等の状況の把握に努め、その非行の防止及び保護をする上で最も適切な処遇の方法を講ずるようにすること。
- 四秘密の保持に留意して、少年その他の関係者が秘密の漏れることに不安を抱かないように配意すること。
- 五少年の非行の防止及び保護に関する国際的動向に十分配慮すること。
この条文の基本情報
少年警察活動の基本とは何ですか?
定義少年警察活動の基本とは、少年警察活動規則第3条に定められた規定で、「少年警察活動を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第3条(少年警察活動の基本)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第3条の条文原文は「少年警察活動を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。」で始まります。
- 少年警察活動規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第3条の前の条は少年警察活動規則第2条です。
- 少年警察活動規則第3条の次の条は少年警察活動規則第4条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/3