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少年警察活動規則 第4条(部門間の連絡等)

  1. 警察本部長及び警察署長は、少年に係る事案の適切な取扱いを確保し、及び少年に対する暴力団の影響の排除、暴走族等の非行集団に係る対策その他の複数の部門に関係する施策を的確に推進するため、少年警察部門(少年警察活動を所掌する部門をいう。以下同じ。)とその他の警察部門との緊密な連絡を保たせるものとする。
  2. 2.警察本部長及び警察署長は、全ての警察職員が少年警察活動の基本を理解するよう、適切かつ効果的な教養を実施するものとする。
  3. 3.関東管区警察局長は、サイバー特別捜査部の警察職員が少年警察活動の基本を理解するよう、適切かつ効果的な教養を実施するとともに、少年に係る事案の適切な取扱いを確保するため、サイバー特別捜査部に、都道府県警察の少年警察部門との緊密な連絡を保たせるものとする。

この条文の基本情報

部門間の連絡等とは何ですか?

定義部門間の連絡等とは、少年警察活動規則第4条に定められた規定で、「警察本部長及び警察署長は、少年に係る事案の適切な取扱いを確保し、及び少年に対する暴力団の影響の排除、暴走族等の非行集団に係る対策その他の複数の部門に関係する施策…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年警察活動規則第4条(部門間の連絡等)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
  2. 少年警察活動規則第4条の条文原文は「警察本部長及び警察署長は、少年に係る事案の適切な取扱いを確保し、及び少年に対する暴力団の影響の排除、暴走族等の非行集団に係る対策その他の複数の部門に関係する施策…」で始まります。
  3. 少年警察活動規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  5. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年警察活動規則第4条の前の条は少年警察活動規則第3条です。
  7. 少年警察活動規則第4条の次の条は少年警察活動規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020
  • 本サイト収録少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/4

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