少年警察活動規則 第21条(令状の請求)
- 少年法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法中の司法警察職員の行う押収(電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。以下この項において同じ。)(同条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)による捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証若しくは身体検査の令状又は鑑定処分許可状は、同法第百九十九条第二項の規定に基づき都道府県公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員たる警察官がこれを請求するものとする。ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。
- 2.前項の令状を請求するに当たっては、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。
- 3.第一項の令状を請求したときは、長官が定める様式の令状請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
令状の請求とは何ですか?
定義令状の請求とは、少年警察活動規則第21条に定められた規定で、「少年法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法中の司法警察職員の行う押収(電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第21条(令状の請求)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第21条の条文原文は「少年法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法中の司法警察職員の行う押収(電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。」で始まります。
- 少年警察活動規則第21条は第二節 触法調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第21条の前の条は少年警察活動規則第20条です。
- 少年警察活動規則第21条の次の条は少年警察活動規則第22条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/21