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少年警察活動規則 第22条(触法少年に係る事件の送致又は通告)

  1. 触法調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号の手続により処理をするものとする。
  2. 一当該少年が少年法第六条の六第一項各号のいずれかに該当するとき長官が定める様式の触法少年事件送致書を作成し、これに長官が定める様式の身上調査表その他の関係書類を添付して児童相談所長に送致すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、当該少年に保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められるとき長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告するほか、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)別記様式の調査概要結果通知書により児童相談所に通知すること。
  4. 2.前項の処理をするに当たっては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

この条文の基本情報

触法少年に係る事件の送致又は通告とは何ですか?

定義触法少年に係る事件の送致又は通告とは、少年警察活動規則第22条に定められた規定で、「触法調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号の手続により処理をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年警察活動規則第22条(触法少年に係る事件の送致又は通告)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
  2. 少年警察活動規則第22条の条文原文は「触法調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号の手続により処理をするものとする。」で始まります。
  3. 少年警察活動規則第22条は第二節 触法調査に置かれています。
  4. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  5. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年警察活動規則第22条の前の条は少年警察活動規則第21条です。
  7. 少年警察活動規則第22条の次の条は少年警察活動規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020
  • 本サイト収録少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/22

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