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少年警察活動規則 第23条(関連事件の送致)

数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、各別の記録とすることを要しないものとする。

この条文の基本情報

関連事件の送致とは何ですか?

定義関連事件の送致とは、少年警察活動規則第23条に定められた規定で、「数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、各別の記録とすることを要しないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年警察活動規則第23条(関連事件の送致)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
  2. 少年警察活動規則第23条の条文原文は「数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、各別の記録とすることを要しないものとする。」で始まります。
  3. 少年警察活動規則第23条は第二節 触法調査に置かれています。
  4. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  5. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年警察活動規則第23条の前の条は少年警察活動規則第22条です。
  7. 少年警察活動規則第23条の次の条は少年警察活動規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020
  • 本サイト収録少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/23

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