少年警察活動規則 第23条(関連事件の送致)
数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、各別の記録とすることを要しないものとする。
この条文の基本情報
関連事件の送致とは何ですか?
定義関連事件の送致とは、少年警察活動規則第23条に定められた規定で、「数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、各別の記録とすることを要しないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第23条(関連事件の送致)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第23条の条文原文は「数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、各別の記録とすることを要しないものとする。」で始まります。
- 少年警察活動規則第23条は第二節 触法調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第23条の前の条は少年警察活動規則第22条です。
- 少年警察活動規則第23条の次の条は少年警察活動規則第24条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/23