少年警察活動規則 第24条(共通証拠物の取扱い)
触法少年に係る事件が二十歳以上の者又は犯罪少年に係る事件と関連し、これらを送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、二十歳以上の者又は犯罪少年に係る事件に証拠物を添付し、触法少年に係る事件の記録にその旨を記載するものとする。ただし、触法少年に係る事件のみが重要と認められ、かつ、当該触法少年について児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置が執られた場合は、当該措置に係る家庭裁判所に証拠物を送付するものとする。
この条文の基本情報
共通証拠物の取扱いとは何ですか?
定義共通証拠物の取扱いとは、少年警察活動規則第24条に定められた規定で、「触法少年に係る事件が二十歳以上の者又は犯罪少年に係る事件と関連し、これらを送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、二十歳以上の者又は犯罪少年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第24条(共通証拠物の取扱い)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第24条の条文原文は「触法少年に係る事件が二十歳以上の者又は犯罪少年に係る事件と関連し、これらを送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、二十歳以上の者又は犯罪少年…」で始まります。
- 少年警察活動規則第24条は第二節 触法調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第24条の前の条は少年警察活動規則第23条です。
- 少年警察活動規則第24条の次の条は少年警察活動規則第25条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/24