少年警察活動規則 第25条(指導教養)
警察本部長及び警察署長は、触法調査に従事する者に対し、低年齢少年の特性その他の職務遂行に必要な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。
この条文の基本情報
指導教養とは何ですか?
定義指導教養とは、少年警察活動規則第25条に定められた規定で、「警察本部長及び警察署長は、触法調査に従事する者に対し、低年齢少年の特性その他の職務遂行に必要な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第25条(指導教養)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第25条の条文原文は「警察本部長及び警察署長は、触法調査に従事する者に対し、低年齢少年の特性その他の職務遂行に必要な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。」で始まります。
- 少年警察活動規則第25条は第二節 触法調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第25条の前の条は少年警察活動規則第24条です。
- 少年警察活動規則第25条の次の条は少年警察活動規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/25