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少年警察活動規則 第29条(調査すべき事項)

ぐ犯調査においては、事件の事実、原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等について調査するものとする。

この条文の基本情報

調査すべき事項とは何ですか?

定義調査すべき事項とは、少年警察活動規則第29条に定められた規定で、「ぐ犯調査においては、事件の事実、原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等について調査するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年警察活動規則第29条(調査すべき事項)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
  2. 少年警察活動規則第29条の条文原文は「ぐ犯調査においては、事件の事実、原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等について調査するものとする。」で始まります。
  3. 少年警察活動規則第29条は第三節 ぐ犯調査に置かれています。
  4. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  5. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年警察活動規則第29条の前の条は少年警察活動規則第28条です。
  7. 少年警察活動規則第29条の次の条は少年警察活動規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020
  • 本サイト収録少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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