少年警察活動規則 第30条(調査主任官等)
- 警察本部長又は警察署長は、調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担の決定、関係機関との連絡調整その他の適正な調査の遂行及び管理のために必要な職務を行わせるため、個々のぐ犯調査につき、調査主任官を指名するものとする。
- 2.調査主任官が交代する場合には、関係書類等の引継ぎを確実に行うとともに、調査の状況その他必要な事項を明らかにし、事後の調査に支障を来すことのないようにしなければならない。
- 3.ぐ犯少年に係る事件については、長官が定める様式の少年事件処理簿を作成し、ぐ犯調査の指揮及び事件の送致又は通告その他の事件の処理の経過を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
調査主任官等とは何ですか?
定義調査主任官等とは、少年警察活動規則第30条に定められた規定で、「警察本部長又は警察署長は、調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担の決定、関係機関との連絡調整その他の適正な調査の遂行及び管理のために必要な職務を行わせるた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第30条(調査主任官等)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第30条の条文原文は「警察本部長又は警察署長は、調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担の決定、関係機関との連絡調整その他の適正な調査の遂行及び管理のために必要な職務を行わせるた…」で始まります。
- 少年警察活動規則第30条は第三節 ぐ犯調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第30条の前の条は少年警察活動規則第29条です。
- 少年警察活動規則第30条の次の条は少年警察活動規則第31条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/30