少年警察活動規則 第34条(指導教養)
警察本部長及び警察署長は、ぐ犯調査に従事する者に対し、職務遂行に必要な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。
この条文の基本情報
指導教養とは何ですか?
定義指導教養とは、少年警察活動規則第34条に定められた規定で、「警察本部長及び警察署長は、ぐ犯調査に従事する者に対し、職務遂行に必要な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第34条(指導教養)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第34条の条文原文は「警察本部長及び警察署長は、ぐ犯調査に従事する者に対し、職務遂行に必要な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。」で始まります。
- 少年警察活動規則第34条は第三節 ぐ犯調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第34条の前の条は少年警察活動規則第33条です。
- 少年警察活動規則第34条の次の条は少年警察活動規則第35条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/34