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少年警察活動規則 第33条(ぐ犯少年に係る事件の送致又は通告)

  1. ぐ犯調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号に定める手続により処理をするものとする。
  2. 一処理をする時において、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、その者を家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるとき。 長官が定める様式のぐ犯少年事件送致書を作成し、これに長官が定める様式の身上調査表その他の関係書類を添付して家庭裁判所に送致すること。
  3. 二処理をする時において、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりも、まず、児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるとき。 長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告すること。
  4. 三処理をする時において、当該少年が低年齢少年であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められるとき。 長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告すること。
  5. 2.前項の処理をするに当たっては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

この条文の基本情報

ぐ犯少年に係る事件の送致又は通告とは何ですか?

定義ぐ犯少年に係る事件の送致又は通告とは、少年警察活動規則第33条に定められた規定で、「ぐ犯調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号に定める手続により処理をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年警察活動規則第33条(ぐ犯少年に係る事件の送致又は通告)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
  2. 少年警察活動規則第33条の条文原文は「ぐ犯調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号に定める手続により処理をするものとする。」で始まります。
  3. 少年警察活動規則第33条は第三節 ぐ犯調査に置かれています。
  4. 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
  5. 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年警察活動規則第33条の前の条は少年警察活動規則第32条です。
  7. 少年警察活動規則第33条の次の条は少年警察活動規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020
  • 本サイト収録少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/33

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