少年警察活動規則 第32条(低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮)
- 低年齢少年に係るぐ犯調査を行うに当たっては、特に低年齢少年が精神的に未成熟であり、可塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することにかんがみ、少年の心情と早期の立直りに配慮しなければならない。
- 2.低年齢少年であってぐ犯少年と認められる者(以下この項及び次項において「少年」という。)を呼び出し、質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることのないよう言動に注意するとともに、やむを得ない場合を除き、夜間に呼び出し、質問すること、長時間にわたり質問すること及び他人の耳目に触れるおそれがある場所において質問することを避けなければならない。
- 3.少年に質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることを避け、事案の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資するよう、少年の保護者その他の当該少年の保護又は監護の観点から適切と認められる者の立会いについて配慮するものとする。
この条文の基本情報
低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮とは何ですか?
定義低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮とは、少年警察活動規則第32条に定められた規定で、「低年齢少年に係るぐ犯調査を行うに当たっては、特に低年齢少年が精神的に未成熟であり、可塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することにかんがみ、少年の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第32条(低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第32条の条文原文は「低年齢少年に係るぐ犯調査を行うに当たっては、特に低年齢少年が精神的に未成熟であり、可塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することにかんがみ、少年の…」で始まります。
- 少年警察活動規則第32条は第三節 ぐ犯調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第32条の前の条は少年警察活動規則第31条です。
- 少年警察活動規則第32条の次の条は少年警察活動規則第33条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/32