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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

個人情報の保護に関する法律 第162条(送達に関する民事訴訟法の準用)

前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「個人情報保護委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第162条(送達に関する民事訴訟法の準用)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第162条の条文原文は「前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第162条は第三節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。