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個人情報の保護に関する法律 第163条(公示送達)

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  1. 委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
  2. 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  3. 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
  4. 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
  5. 2.公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。
  6. 3.公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
  7. 4.外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 163 条は、住所等が知れない場合等に委員会が掲示場への掲示で公示送達でき、掲示を始めた日から 2 週間(外国あては 6 週間)で送達の効力が生じると定める。

Q · 委員会の書類を一度も受け取っていないのに、命令の効力が生じることってあるの?

受領していなくても掲示から 2 週間で送達完了になります

個人情報の保護に関する法律 163 条により、個人情報保護委員会は、送達すべき場所が知れない場合や外国送達が不能の場合等に、書類を委員会の掲示場に掲示する公示送達ができます。掲示を始めた日から 2 週間(外国あては 6 週間)の経過で送達の効力が生じ、あなたが現実に書類を目にしていなくても法的には送達済みとなります。効力が生じると、そこを起算点に審査請求(原則 3 か月)や取消訴訟(原則 6 か月)の期限が進行します。

解説

役所があなたに書類を届けられないとき、その書類は消えてなくなるわけではない。個人情報保護委員会は、あなたの住所や送達すべき場所が知れない、あるいは外国にいて送達ができないという場合、書類を委員会の掲示場(役所の建物内の掲示板)に貼り出すだけで送達を完了できる。これが公示送達だ。掲示を始めた日から2週間(外国あての場合は6週間)が過ぎれば、あなたが一度もその書類を目にしていなくても、法的には「送達済み」となる。何が起こるか。委員会の命令や処分が、あなたの知らないうちに効力を持ち、それに対する審査請求や取消訴訟の期限が、あなたの見ていないところで動き出す。「受け取っていないから自分には関係ない」という発想が、最も危険な落とし穴だ。連絡が取れなくなった事業者、住所変更を届け出ていない事業者、そして海外の事業者が、この仕組みの射程に入る。

法的な位置づけ

公示送達とは、送達を受けるべき者の住所その他送達をすべき場所が知れない場合等に、送達書類をいつでも交付する旨を委員会の掲示場に掲示することによって行う送達方法をいう。個人情報の保護に関する法律 163 条が個人情報保護委員会の手続について定め、掲示を始めた日から一定期間の経過により、現実の受領がなくても送達の効力が生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公示送達とは何ですか?

送達すべき場所が知れない等の場合に、書類を役所の掲示場に掲示して行う送達方法です。個人情報保護法 163 条が委員会の手続を定め、掲示から一定期間で効力が生じます。

Q2公示送達はいつ効力が生じますか?

委員会の掲示場での掲示を始めた日から 2 週間の経過で効力が生じます。外国においてすべき送達についてした公示送達は 6 週間です(163 条 3 項・4 項)。

Q3公示送達はどんな場合に使えますか?

住所等が知れない場合、外国送達が民訴 108 条で行えない場合、外国官庁への嘱託後 6 か月経っても送達を証する書面がない場合の 3 類型です(163 条 1 項)。

Q4外国あての公示送達はなぜ 6 週間なのですか?

国外の名宛人が掲示を確認するには時間がかかるため、通常の 2 週間より長い 6 週間の猶予期間が置かれています(163 条 4 項)。

Q5公示送達された命令に反論できますか?

効力発生日を起算点に、審査請求(行政不服審査法 18 条・原則 3 か月)や取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条・原則 6 か月)で争えます。期限内かの確認が最優先です。

Q6委員会の掲示場はどこにありますか?

個人情報保護委員会の庁舎内に設けられる掲示場です。掲示は「書類をいつでも交付すべき旨」を掲示する方式で行われます(163 条 2 項)。

Q7廃業した会社にも公示送達はできますか?

できます。旧事務所宛ての送達ができず送達すべき場所が知れない状態になれば、掲示場への掲示で送達が完了します。「会社がない」は送達を止めません。

Q8公示送達の効力発生日はどう計算しますか?

掲示を始めた日を初日として、通常は 2 週間後、外国あては 6 週間後が効力発生日です。この日から不服申立ての期限が動き始めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会から命令が出たらしいけど、私はそんな書類を一度も受け取っていない。それでも効力があるんですか?

あります。委員会はあなたの住所などが知れない場合、書類を掲示場に貼る公示送達で送達を完了でき、掲示開始から2週間で効力が生じます(本条3項)。受け取っていなくても法的には送達済みです。業界裏話ヒント:本当に怖いのは送達そのものではなく、その効力発生日から審査請求の3か月(行政不服審査法18条)が動き出すこと。気づかず放置すると、反論の窓が閉じてから知ることになる。

Q2海外で日本人向けにサービスをしている会社です。日本の個人情報保護法の書類なんて、こっちには届かないですよね?

届かなくても手続は進みます。外国あての送達が民事訴訟法108条の方法でできない、または嘱託後6か月応答がない場合、委員会は公示送達に切り替えられ、この場合は6週間で効力が生じます(本条2項・4項)。業界裏話ヒント:日本人の個人データを扱えば海外事業者にも法が域外適用され(171条)、国外にいることは送達からの逃げ道にならない。国内の受領窓口を用意しておくほうが、知らぬ間の処分確定を防げる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「書類を受け取らなければ処分は効力を持たない」と思われているが、逆だ。公示送達は受け取らないこと自体を前提にした制度で、掲示から2週間で送達は完了する。受領拒否も、行方をくらますことも、手続を止めない。
  • 公示送達という制度があること自体は知っていても、その本当の怖さを知らない人が多い。怖いのは送達そのものではなく、そこから始まる時計だ。送達が効力を生じた時点で、審査請求(原則3か月)や取消訴訟(原則6か月)の期限が動き出す。気づいたときには不服申立ての窓が閉じている。
  • 「海外にいれば日本の個人情報保護法は届かない」という問いの立て方そのものが誤っている。問題は法が届くかではなく、送達をどう完了させるかだ。外国送達が失敗しても、委員会には公示送達という最終手段があり、掲示から6週間で送達は成立する。
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送達方法163 条:掲示場への掲示による公示送達
適用前提送達すべき場所が知れない/外国送達が不能/嘱託後 6 か月応答なし
効力発生時点掲示開始から 2 週間(外国あて 6 週間)の経過
名宛人の受領現実の受領は不要(受領がなくても送達済み)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が個人情報の漏えいで委員会の調査対象になり、その後移転して連絡が取れなくなったとしたら? 委員会は公示送達で命令を送達済みにできる。掲示開始から2週間後、あなたが何も知らないうちに命令は効力を持ち、審査請求の3か月の期限がすでに動き出している。残された時間は、あなたが気づいた時点で削られている。
  • 海外で日本人の個人データを扱う EC 事業者。委員会からの送達が外国官庁経由で6か月届かなければ、委員会は公示送達に切り替えられる。この場合の効力発生は6週間。国外にいることは、この仕組みからの逃げ道にはならない。
  • 廃業して事務所をたたんだ後も、委員会の手続は追いかけてくる。旧事務所宛ての送達ができなければ、掲示場への掲示で送達は完了する。「もう会社はない」は、送達を止める理由にならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第163条(公示送達)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第163条の条文原文は「委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第163条は第三節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。