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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第16条(業務の範囲)

  1. 機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
  3. 二国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
  4. 三国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(第十八条第四項において「施設費交付事業」という。)を行うこと。
  5. 四学校教育法第百四条第七項の規定により、学位を授与すること。
  6. 五大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
  7. 六国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。
  8. 七次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  9. 八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
  10. 2.機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
  11. 一次条第一項に規定する基本指針に基づき、大学若しくは高等専門学校の設置者又はこれらを設置しようとする者に対し、同条第二項第一号に規定する分野の学部等の設置その他文部科学省令で定める組織の変更(以下「設置等」という。)に必要な資金に充てるための助成金(以下「助成金」という。)を交付すること。
  12. 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  13. 3.機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項及び次項において「評価委員会」という。)から第一項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
  14. 4.機構は、国立大学法人法第三十一条の三第二項の規定による評価委員会からの要請があった場合には、当該国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。
  15. 5.第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条に定められた規定で、「機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の条文原文は「機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条は第四章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の前の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第15条です。
  7. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の次の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000114
  • 本サイト収録独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000114/16

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