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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第16条の2(助成業務の実施に関する基本指針)

  1. 文部科学大臣は、前条第二項第一号に掲げる業務(次条第一項及び第二項において「助成業務」という。)の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一大学及び高等専門学校における修学の状況、社会経済情勢の変化、技術開発の動向その他の事情を踏まえ、中長期的な人材の育成の観点から特に学部等の設置等に関する支援が必要と認められる教育研究の分野
  4. 二助成金の交付の対象となる学部等の設置等の選定の方法に関する基本的な事項
  5. 三助成金の交付の方法に関する基本的な事項
  6. 3.文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
  7. 4.文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、その基本指針を公表しなければならない。

この条文の基本情報

助成業務の実施に関する基本指針とは何ですか?

定義助成業務の実施に関する基本指針とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の2に定められた規定で、「文部科学大臣は、前条第二項第一号に掲げる業務(次条第一項及び第二項において「助成業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の2(助成業務の実施に関する基本指針)は、日本の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の2の条文原文は「文部科学大臣は、前条第二項第一号に掲げる業務(次条第一項及び第二項において「助成業務」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の2は第四章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の2の前の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条です。
  7. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の2の次の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000114
  • 本サイト収録独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000114/16_2

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