独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第16条の4(基金)
- 機構は、第十六条第二項に規定する業務(以下「助成業務等」という。)に要する費用に充てるために基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金の金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
- 2.前項の基金(以下この条及び第二十七条第三号において「基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。
- 3.通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
- 4.政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
この条文の基本情報
基金とは何ですか?
定義基金とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の4に定められた規定で、「機構は、第十六条第二項に規定する業務(以下「助成業務等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の4(基金)は、日本の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の4の条文原文は「機構は、第十六条第二項に規定する業務(以下「助成業務等」という。」で始まります。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の4は第四章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の公布日は平成15年7月16日です。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の4の前の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の3です。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の4の次の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条の5です。
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- 正式書式
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000114 - 本サイト収録
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000114/16_4