金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第22条(更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)
更生計画(法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における相互会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第三十七条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については保険業法(平成七年法律第百五号)第二編第二章第二節及び第三節、第七章第三節、第八章第一節、第二節及び第四節、第九章第四節及び第五節並びに第十二章第五節の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。
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更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則とは何ですか?
定義更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「更生計画(法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第22条(更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第22条の条文原文は「更生計画(法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第22条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第22条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第21条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第22条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第23条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/22