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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第23条(認可決定謄本等)

  1. 更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、相互会社の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定謄本を添付しなければならない。
  2. 2.前項の場合には、更生会社(法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。以下この章において同じ。)又は法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社若しくは法第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第四十六条(保険業法第六十七条又は第九十六条の十四第六項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面を添付することを要しない。

この条文の基本情報

認可決定謄本等とは何ですか?

定義認可決定謄本等とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、相互会社の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定謄本を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第23条(認可決定謄本等)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第23条の条文原文は「更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、相互会社の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定謄本を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第23条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第23条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第22条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第23条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/23

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