金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第25条(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
- 更生計画の定めにより取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この章及び次章第二節において「取締役等」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、同法第六十七条において準用する商業登記法第五十四条第一項に規定する書面又は保険業法第六十七条において準用する商業登記法第五十四条第二項第一号に掲げる書面を添付することを要しない。
- 2.更生計画の定めにより取締役等が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について法第二百六十一条第一項各号若しくは第二項第三号に規定する選任の方法又は同条第一項第一号、第二号、第三号若しくは第七号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
この条文の基本情報
取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「更生計画の定めにより取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第25条(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第25条の条文原文は「更生計画の定めにより取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第25条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第25条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第24条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第25条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/25