金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第26条(清算人の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について法第二百六十一条第二項第一号若しくは第二号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
この条文の基本情報
清算人の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義清算人の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第26条(清算人の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第26条の条文原文は「更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第26条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第26条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第25条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第26条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第27条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/26