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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第27条(基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第五十七条第三項各号に掲げる書面を添付することを要しない。

この条文の基本情報

基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?

定義基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第五十七条第三項各号に掲げる書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第27条(基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第27条の条文原文は「更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第五十七条第三項各号に掲げる書…」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第27条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第27条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第26条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第27条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/27

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