金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第28条(保険契約の移転による解散の登記の嘱託書等の添付書面)
- 更生計画の定めにより更生会社の保険契約の全部を他の相互会社又は株式会社に移転したときは、当該保険契約の移転による解散の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百五十五条第二号から第四号までに掲げる書面を添付することを要しない。
- 2.更生計画の定めにより更生会社が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転による解散の登記の申請書には、保険業法第百五十五条第一号に掲げる書面を添付することを要しない。
この条文の基本情報
保険契約の移転による解散の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義保険契約の移転による解散の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「更生計画の定めにより更生会社の保険契約の全部を他の相互会社又は株式会社に移転したときは、当該保険契約の移転による解散の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第28条(保険契約の移転による解散の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第28条の条文原文は「更生計画の定めにより更生会社の保険契約の全部を他の相互会社又は株式会社に移転したときは、当該保険契約の移転による解散の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百五…」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第28条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第28条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第27条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第28条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第29条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/28