金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第29条(基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより基金の募集をした場合において、当該更生計画に法第二百六十三条第二号に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、当該基金の募集による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
この条文の基本情報
基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「更生計画の定めにより基金の募集をした場合において、当該更生計画に法第二百六十三条第二号に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなすこととす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第29条(基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第29条の条文原文は「更生計画の定めにより基金の募集をした場合において、当該更生計画に法第二百六十三条第二号に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなすこととす…」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第29条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第29条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第28条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第29条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/29