金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第30条(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)
- 更生計画の定めにより組織変更(保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後株式会社(法第百九十七条第一項に規定する組織変更後株式会社をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第九十六条の十四第三項第三号、第七号から第九号まで、第十号ハ及びニ並びに第十一号ロに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。
- 一当該更生計画に法第二百六十六条第一項第六号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式(保険業法第九十二条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。以下この章において同じ。)の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合1保険業法第九十六条の十四第三項第十号ロに掲げる書面2
- 二当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合1保険業法第九十六条の十四第三項第四号又は第五号イに掲げる書面2
- 2.更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第二百六十六条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
この条文の基本情報
組織変更による登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義組織変更による登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「更生計画の定めにより組織変更(保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第30条(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第30条の条文原文は「更生計画の定めにより組織変更(保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第30条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第30条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第29条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第30条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/30