金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第41条(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)
法第三百三十五条第五項において準用する法第三百三十四条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
この条文の基本情報
更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報とは何ですか?
定義更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「法第三百三十五条第五項において準用する法第三百三十四条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第41条(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第41条の条文原文は「法第三百三十五条第五項において準用する法第三百三十四条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併…」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第41条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第41条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第40条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第41条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第42条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/41