金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第42条(否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)
- 法第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 2.法第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条第六項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
この条文の基本情報
否認の登記の抹消の嘱託の添付情報とは何ですか?
定義否認の登記の抹消の嘱託の添付情報とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第42条に定められた規定で、「法第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第42条(否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第42条の条文原文は「法第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報…」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第42条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第42条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第41条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第42条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第43条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/42