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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第1条の4(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)

センターは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の四の規定により延長された支払期限」とする。

この条文の基本情報

新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等とは何ですか?

定義新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第1条の4に定められた規定で、「センターは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第1条の4(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第1条の4の条文原文は「センターは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000369
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000369/1_4

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