税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 本文
この省令は、平成十五年三月十日から施行する。ただし、第四条第一項及び第二項並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令本文は、日本の税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成十五年三月十日から施行する。ただし、第四条第一項及び第二項並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040007 - 本サイト収録
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040007/main
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