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日本道路公団等民営化関係法施行法 第19条(商号についての経過措置)

道路会社法第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

この条文の基本情報

商号についての経過措置とは何ですか?

定義商号についての経過措置とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第19条に定められた規定で、「道路会社法第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本道路公団等民営化関係法施行法第19条(商号についての経過措置)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
  2. 日本道路公団等民営化関係法施行法第19条の条文原文は「道路会社法第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高…」で始まります。
  3. 日本道路公団等民営化関係法施行法第19条は第四節 経過措置に置かれています。
  4. 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
  5. 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本道路公団等民営化関係法施行法第19条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第18条です。
  7. 日本道路公団等民営化関係法施行法第19条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102
  • 本サイト収録日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/19

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