日本道路公団等民営化関係法施行法 第20条(会社の事業の特例)
- 管理有料高速道路に係る事業範囲会社(以下「管理有料高速道路承継会社」という。)は、当分の間、第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第二項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有料高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理の事業を営むことができる。
- 2.前項の規定により管理有料高速道路承継会社が同項の事業を営む場合には、道路会社法第五条第五項中「第一項」とあるのは「第一項及び日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項」と、「ほか、同項第一号」とあるのは「ほか、第一項第一号」と、「の事業)」とあるのは「の事業)及び同条第一項の事業」と、「同項の」とあるのは「第一項及び同条第一項の」と、道路会社法第十四条第二項及び附則第三条第一項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第一号及び第二号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項」と、次条中「道路会社法第五条第一項」とあるのは「道路会社法第五条第一項及び前条第一項」と、「同条第五項後段」とあるのは「道路会社法第五条第五項後段」とする。
この条文の基本情報
会社の事業の特例とは何ですか?
定義会社の事業の特例とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第20条に定められた規定で、「管理有料高速道路に係る事業範囲会社(以下「管理有料高速道路承継会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第20条(会社の事業の特例)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第20条の条文原文は「管理有料高速道路に係る事業範囲会社(以下「管理有料高速道路承継会社」という。」で始まります。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第20条は第四節 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第20条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第19条です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第20条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第21条です。
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- 正式書式
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102 - 本サイト収録
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/20