日本道路公団等民営化関係法施行法 第21条(会社の事業範囲についての経過措置)
この法律の施行の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が行っている事業(承継計画において会社に引き継ぐものとされた事業に限る。)であって、道路会社法第五条第一項の事業に該当しないものについては、それぞれ、当該各号に定める会社によりその成立の時において同条第五項後段の規定による届出がなされたものとみなす。
この条文の基本情報
会社の事業範囲についての経過措置とは何ですか?
定義会社の事業範囲についての経過措置とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第21条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が行っている事業(承継計画において会社に引き継ぐものとされた事業に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第21条(会社の事業範囲についての経過措置)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第21条の条文原文は「この法律の施行の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が行っている事業(承継計画において会社に引き継ぐものとされた事業に限る。」で始まります。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第21条は第四節 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第21条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第20条です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第21条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第22条です。
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- 正式書式
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102 - 本サイト収録
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/21