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日本道路公団等民営化関係法施行法 第22条(事業計画についての経過措置)

会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、道路会社法第十条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

この条文の基本情報

事業計画についての経過措置とは何ですか?

定義事業計画についての経過措置とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第22条に定められた規定で、「会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、道路会社法第十条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本道路公団等民営化関係法施行法第22条(事業計画についての経過措置)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
  2. 日本道路公団等民営化関係法施行法第22条の条文原文は「会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、道路会社法第十条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。」で始まります。
  3. 日本道路公団等民営化関係法施行法第22条は第四節 経過措置に置かれています。
  4. 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
  5. 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本道路公団等民営化関係法施行法第22条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第21条です。
  7. 日本道路公団等民営化関係法施行法第22条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102
  • 本サイト収録日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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