日本道路公団等民営化関係法施行法 第28条(計画決定済みの高速道路の調査)
第十三条第四項第四号に掲げる高速道路については、暫定期間内は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築に関する調査を行わなければならない。
この条文の基本情報
計画決定済みの高速道路の調査とは何ですか?
定義計画決定済みの高速道路の調査とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第28条に定められた規定で、「第十三条第四項第四号に掲げる高速道路については、暫定期間内は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築に関する調査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第28条(計画決定済みの高速道路の調査)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第28条の条文原文は「第十三条第四項第四号に掲げる高速道路については、暫定期間内は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築に関する調査を行わなければならない。」で始まります。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第28条は第四節 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第28条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第27条です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第28条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第29条です。
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- 正式書式
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102 - 本サイト収録
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/28