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日本道路公団等民営化関係法施行法 第29条(機構の業務に関する暫定措置)

機構は、暫定協定の対象となる高速道路について、暫定期間内は、当該暫定協定(料金の額に係る部分を除く。)を機構法第十四条第一項の規定による認可を受けた業務実施計画とみなして、機構法第十二条第一項の業務を行わなければならない。

この条文の基本情報

機構の業務に関する暫定措置とは何ですか?

定義機構の業務に関する暫定措置とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第29条に定められた規定で、「機構は、暫定協定の対象となる高速道路について、暫定期間内は、当該暫定協定(料金の額に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本道路公団等民営化関係法施行法第29条(機構の業務に関する暫定措置)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
  2. 日本道路公団等民営化関係法施行法第29条の条文原文は「機構は、暫定協定の対象となる高速道路について、暫定期間内は、当該暫定協定(料金の額に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 日本道路公団等民営化関係法施行法第29条は第四節 経過措置に置かれています。
  4. 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
  5. 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本道路公団等民営化関係法施行法第29条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第28条です。
  7. 日本道路公団等民営化関係法施行法第29条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102
  • 本サイト収録日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/29

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