景観法 第12条(計画提案に対する景観行政団体の判断等)
景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
この条文の基本情報
計画提案に対する景観行政団体の判断等とは何ですか?
定義計画提案に対する景観行政団体の判断等とは、景観法第12条に定められた規定で、「景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第12条(計画提案に対する景観行政団体の判断等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第12条の条文原文は「景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をす…」で始まります。
- 景観法第12条は第一節 景観計画の策定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第12条の前の条は景観法第11条です。
- 景観法第12条の次の条は景観法第13条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/12