景観法 第13条(計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
景観行政団体は、前条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現することとなるものであるときは、第九条第二項の規定により当該景観計画の案について意見を聴く都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に対し、当該計画提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。
この条文の基本情報
計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議とは何ですか?
定義計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議とは、景観法第13条に定められた規定で、「景観行政団体は、前条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第13条(計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第13条の条文原文は「景観行政団体は、前条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一…」で始まります。
- 景観法第13条は第一節 景観計画の策定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第13条の前の条は景観法第12条です。
- 景観法第13条の次の条は景観法第14条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/13