景観法 第14条(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)
- 景観行政団体は、第十二条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。
- 2.景観行政団体は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地について前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る景観計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置とは何ですか?
定義計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置とは、景観法第14条に定められた規定で、「景観行政団体は、第十二条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第14条(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第14条の条文原文は「景観行政団体は、第十二条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由…」で始まります。
- 景観法第14条は第一節 景観計画の策定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第14条の前の条は景観法第13条です。
- 景観法第14条の次の条は景観法第15条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/14